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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第11条(届出採捕者による情報の伝達方法)

  1. 法第四条の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  3. 一届出採捕者の使用に係る電子計算機と特定第一種第一号水産動植物等の譲渡し又は引渡しの相手方(以下この条及び第十三条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  4. 二届出採捕者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  5. 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法
  6. 三特定第一種第一号水産動植物等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法
  7. 2.前項第一号及び第二号に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
  8. 3.前二項の規定にかかわらず、漁獲番号の伝達は、届出採捕者と相手方があらかじめ次項の規定により合意をした場合にあっては、特定第一種第一号水産動植物等の譲渡し又は引渡しに当たって前条第二号及び第三号に掲げる番号を第一項各号に掲げるいずれかの方法により伝達することで行うことができる。
  9. 4.前項の合意は、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにして保存されるものに限る。以下同じ。)により、その内容を明らかにしてするものとする。
  10. 一当該合意をした届出採捕者及び相手方の氏名又は名称
  11. 二当該届出採捕者に係る前条第一号に掲げる番号
  12. 5.法第四条に規定する特定第一種第一号水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。
  13. 6.次条第二号に規定する特定第一種第一号水産動植物等の重量又は数量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものとする。

この条文の基本情報

届出採捕者による情報の伝達方法とは何ですか?

定義届出採捕者による情報の伝達方法とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第四条の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第11条(届出採捕者による情報の伝達方法)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第四条の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第11条は第一節に置かれています。
  4. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
  5. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第11条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第10条です。
  7. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第11条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039
  • 本サイト収録特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/11

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