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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第12条(届出採捕者による伝達事項)

  1. 法第四条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一届出採捕者の氏名又は名称
  3. 二特定第一種第一号水産動植物等の重量又は数量
  4. 三譲渡し又は引渡しをした年月日

この条文の基本情報

届出採捕者による伝達事項とは何ですか?

定義届出採捕者による伝達事項とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第四条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第12条(届出採捕者による伝達事項)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第四条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第12条は第一節に置かれています。
  4. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
  5. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第12条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第11条です。
  7. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第12条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039
  • 本サイト収録特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/12

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