特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第15条(荷口番号)
- 法第五条第二項に規定する荷口番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。
- 一農林水産大臣等が当該特定第一種水産動植物等取扱事業者に通知する七桁の番号
- 二特定第一種第一号水産動植物等の譲渡し又は引渡しをする年月日の西暦年数の十位以下を表す二桁の数字及び月日を表す四桁の数字を年月日の順に表示した六桁の番号
- 三譲渡し又は引渡しをする特定第一種第一号水産動植物等のロットの別等を区別するために表示した三桁の番号
この条文の基本情報
荷口番号とは何ですか?
定義荷口番号とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第五条第二項に規定する荷口番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第15条(荷口番号)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第五条第二項に規定する荷口番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第15条は第一節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第15条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第14条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第15条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/15