特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第16条(引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)
- 法第五条第三項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 一特定第一種第一号水産動植物等の引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者(以下この条において「受託者」という。)の使用に係る電子計算機と当該委託をした特定第一種水産動植物等取扱事業者(以下この条において「委託者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて荷口番号を送信し、委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該荷口番号を記録する方法
- 二受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された荷口番号を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該荷口番号を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに荷口番号を記録したものを交付する方法
- 三受託者が当該委託に係る特定第一種第一号水産動植物等を引渡しの相手方に引き渡した旨を委託者に通知する書面その他これに類するものに荷口番号を表示する方法
- 2.前項第一号及び第二号に掲げる方法は、委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達とは何ですか?
定義引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第五条第三項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第16条(引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第五条第三項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第16条は第一節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第16条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第15条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第16条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/16