特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第38条(申請書の記載事項)
- 法第十五条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一申請者が個人である場合には、氏名
- 二申請者が法人である場合には、その代表者の氏名
- 三交付事務を行おうとする特定第一種水産動植物等の種類
- 四交付事務を開始しようとする年月日
この条文の基本情報
申請書の記載事項とは何ですか?
定義申請書の記載事項とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「法第十五条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第38条(申請書の記載事項)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第十五条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第38条は第二節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第38条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第37条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第38条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第39条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/38