特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第39条(構成員の構成)
- 法第十七条第二号の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一一般社団法人社員
- 二合名会社、合資会社及び合同会社社員
- 三株式会社株主
- 四その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に準ずるもの
この条文の基本情報
構成員の構成とは何ですか?
定義構成員の構成とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第十七条第二号の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第39条(構成員の構成)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第十七条第二号の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第39条は第二節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第39条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第38条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第39条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/39