特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第41条(指定交付機関の名称等の変更の届出)
- 法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出して行うものとする。
- 一変更後の名称、住所又は交付事務を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 2.指定交付機関は、第三十七条第一項第六号イ、ロ又はホに掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
指定交付機関の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義指定交付機関の名称等の変更の届出とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第41条(指定交付機関の名称等の変更の届出)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第41条は第二節に置かれています。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第41条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第40条です。
- 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第41条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039 - 本サイト収録
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/41