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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第42条(交付事務規程の認可の申請等)

  1. 法第二十条第一項前段の規定による交付事務規程の認可の申請は、申請書に交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。
  2. 2.法第二十条第一項後段の規定による交付事務規程の変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。
  3. 一変更しようとする事項
  4. 二変更しようとする年月日
  5. 三変更の理由

この条文の基本情報

交付事務規程の認可の申請等とは何ですか?

定義交付事務規程の認可の申請等とは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「法第二十条第一項前段の規定による交付事務規程の認可の申請は、申請書に交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第42条(交付事務規程の認可の申請等)は、日本の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第42条の条文原文は「法第二十条第一項前段の規定による交付事務規程の認可の申請は、申請書に交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第42条は第二節に置かれています。
  4. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の公布日は令和4年4月26日です。
  5. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第42条の前の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第41条です。
  7. 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第42条の次の条は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200039
  • 本サイト収録特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200039/42

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