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孤独・孤立対策推進法 第2条(基本理念)

  1. 孤独・孤立対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
  2. 一孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会の変化により孤独・孤立の状態にある者の問題が深刻な状況にあることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者の問題が社会全体の課題であるとの認識の下に、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であることを旨とすること。
  3. 二孤独・孤立の状態となる要因及び孤独・孤立の状態が多様であることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者及びその家族等(以下「当事者等」という。)の立場に立って、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われるようにすることを旨とすること。
  4. 三当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより孤独・孤立の状態から脱却して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標として、必要な支援が行われるようにすることを旨とすること。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、孤独・孤立対策推進法第2条に定められた規定で、「孤独・孤立対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 孤独・孤立対策推進法第2条(基本理念)は、日本の孤独・孤立対策推進法に含まれる条文です。
  2. 孤独・孤立対策推進法第2条の条文原文は「孤独・孤立対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
  3. 孤独・孤立対策推進法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 孤独・孤立対策推進法の公布日は令和5年6月7日です。
  5. 孤独・孤立対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 孤独・孤立対策推進法第2条の前の条は孤独・孤立対策推進法第1条です。
  7. 孤独・孤立対策推進法第2条の次の条は孤独・孤立対策推進法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000045
  • 本サイト収録孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000045/2

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