共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第2条(定義)
この法律において「認知症」とは、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「認知症」とは、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条(定義)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条の条文原文は「この法律において「認知症」とは、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政…」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第1条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第3条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/2