(設置)
第26条
認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、認知症施策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(設置)
認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、認知症施策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
二関係行政機関が基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、認知症施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、認知症施策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。
一基本計画の案を作成しようとするとき。
二前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。
3前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、基本計画の変更の案の作成について準用する。
(組織)
本部は、認知症施策推進本部長、認知症施策推進副本部長及び認知症施策推進本部員をもって組織する。
(認知症施策推進本部長)
本部の長は、認知症施策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(認知症施策推進副本部長)
本部に、認知症施策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第二十四条第一項に規定する健康・医療戦略担当大臣及び厚生労働大臣をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
(認知症施策推進本部員)
本部に、認知症施策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(認知症施策推進関係者会議)
本部に、第二十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、認知症施策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。
第三十四条
関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
2関係者会議の委員は、認知症の人及び家族等、認知症の人の保健、医療又は福祉の業務に従事する者その他関係者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3関係者会議の委員は、非常勤とする。
(事務)
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)