共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第37条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第37条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第37条(政令への委任)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第37条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第37条は第四章 認知症施策推進本部に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第37条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第36条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/37