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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二章 認知症施策推進基本計画等

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二章 認知症施策推進基本計画等は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二章 認知症施策推進基本計画等が属する共生社会の実現を推進するための認知症基本法の法令番号は令和五年法律第六十五号です。
  3. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
  4. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認知症施策推進基本計画)

第11条

政府は、認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、認知症施策推進基本計画(以下この章及び第二十七条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

3内閣総理大臣は、基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4政府は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6政府は、認知症に関する状況の変化を勘案し、及び認知症施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

7第三項及び第四項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(都道府県認知症施策推進計画)

第12条

都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即した都道府県認知症施策推進計画(以下この条及び次条第一項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

2都道府県計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による計画であって認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

3都道府県は、都道府県計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、認知症の人及び家族等の意見を聴くよう努めなければならない。

4都道府県は、都道府県計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表するよう努めなければならない。

5都道府県は、適時に、都道府県計画に基づいて実施する施策の実施状況の評価を行い、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表するよう努めなければならない。

6都道府県は、当該都道府県における認知症に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県における認知症施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道府県計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。

7第三項の規定は第五項の評価の結果の取りまとめを行おうとする場合について、第三項及び第四項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。

(市町村認知症施策推進計画)

第13条

市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)は、基本計画(都道府県計画が策定されているときは、基本計画及び都道府県計画)を基本とするとともに、当該市町村の実情に即した市町村認知症施策推進計画(次項及び第三項において「市町村計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

2市町村計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画その他の法令の規定による計画であって認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

3前条第三項から第七項までの規定は、市町村計画について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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