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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第13条(市町村認知症施策推進計画)

  1. 市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)は、基本計画(都道府県計画が策定されているときは、基本計画及び都道府県計画)を基本とするとともに、当該市町村の実情に即した市町村認知症施策推進計画(次項及び第三項において「市町村計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  2. 2.市町村計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画その他の法令の規定による計画であって認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  3. 3.前条第三項から第七項までの規定は、市町村計画について準用する。

この条文の基本情報

市町村認知症施策推進計画とは何ですか?

定義市町村認知症施策推進計画とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条に定められた規定で、「市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条(市町村認知症施策推進計画)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
  2. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条の条文原文は「市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条は第二章 認知症施策推進基本計画等に置かれています。
  4. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
  5. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第12条です。
  7. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065
  • 本サイト収録共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/13

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