共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第14条(認知症の人に関する国民の理解の増進等)
国及び地方公共団体は、国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における認知症に関する教育の推進、認知症の人に関する正しい理解を深めるための運動の展開その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
認知症の人に関する国民の理解の増進等とは何ですか?
定義認知症の人に関する国民の理解の増進等とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができるよう、学校教育及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第14条(認知症の人に関する国民の理解の増進等)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができるよう、学校教育及び…」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第14条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第14条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第14条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第15条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/14