共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第15条(認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進)
- 国及び地方公共団体は、認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共に暮らすことのできる安全な地域づくりの推進を図るため、移動のための交通手段の確保、交通の安全の確保、地域において認知症の人を見守るための体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、認知症の人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、国、地方公共団体、事業者及び民間団体等の密接な連携の下に、認知症の人にとって利用しやすい製品及びサービスの開発及び普及の促進、事業者が認知症の人に適切に対応するために必要な指針の策定、民間における自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進とは何ですか?
定義認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共に暮らすことのできる安全な地域づくりの推進を図るため、移動のための交通手段の確保、交通の安…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第15条(認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共に暮らすことのできる安全な地域づくりの推進を図るため、移動のための交通手段の確保、交通の安…」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第15条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第15条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第14条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第15条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第16条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/15