共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第35条(事務)
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
この条文の基本情報
事務とは何ですか?
定義事務とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第35条に定められた規定で、「本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第35条(事務)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第35条の条文原文は「本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第35条は第四章 認知症施策推進本部に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第35条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第34条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第35条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第36条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/35