共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第34条
- 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
- 2.関係者会議の委員は、認知症の人及び家族等、認知症の人の保健、医療又は福祉の業務に従事する者その他関係者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.関係者会議の委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第34条は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第34条の条文原文は「関係者会議は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第34条は第四章 認知症施策推進本部に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第34条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第33条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第34条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第35条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/34