共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第30条(認知症施策推進副本部長)
- 本部に、認知症施策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第二十四条第一項に規定する健康・医療戦略担当大臣及び厚生労働大臣をもって充てる。
- 2.副本部長は、本部長の職務を助ける。
この条文の基本情報
認知症施策推進副本部長とは何ですか?
定義認知症施策推進副本部長とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第30条に定められた規定で、「本部に、認知症施策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第30条(認知症施策推進副本部長)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第30条の条文原文は「本部に、認知症施策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第30条は第四章 認知症施策推進本部に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第30条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第29条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第30条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第31条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/30