共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第31条(認知症施策推進本部員)
- 本部に、認知症施策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
- 2.本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
この条文の基本情報
認知症施策推進本部員とは何ですか?
定義認知症施策推進本部員とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第31条に定められた規定で、「本部に、認知症施策推進本部員(次項において「本部員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第31条(認知症施策推進本部員)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第31条の条文原文は「本部に、認知症施策推進本部員(次項において「本部員」という。」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第31条は第四章 認知症施策推進本部に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第31条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第30条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第31条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第32条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/31