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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第27条(所掌事務)

  1. 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  3. 二関係行政機関が基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、認知症施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  5. 2.本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、認知症施策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。
  6. 一基本計画の案を作成しようとするとき。
  7. 二前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。
  8. 3.前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、基本計画の変更の案の作成について準用する。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第27条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第27条(所掌事務)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
  2. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第27条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第27条は第四章 認知症施策推進本部に置かれています。
  4. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
  5. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第27条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第26条です。
  7. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第27条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065
  • 本サイト収録共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/27

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