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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第28条(組織)

本部は、認知症施策推進本部長、認知症施策推進副本部長及び認知症施策推進本部員をもって組織する。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第28条に定められた規定で、「本部は、認知症施策推進本部長、認知症施策推進副本部長及び認知症施策推進本部員をもって組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第28条(組織)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
  2. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第28条の条文原文は「本部は、認知症施策推進本部長、認知症施策推進副本部長及び認知症施策推進本部員をもって組織する。」で始まります。
  3. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第28条は第四章 認知症施策推進本部に置かれています。
  4. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
  5. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第28条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第27条です。
  7. 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第28条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065
  • 本サイト収録共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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