共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第26条(設置)
認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、認知症施策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第26条に定められた規定で、「認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、認知症施策推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第26条(設置)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第26条の条文原文は「認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、認知症施策推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第26条は第四章 認知症施策推進本部に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第26条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第25条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第26条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/26