共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第25条(国際協力)
国は、認知症施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国際協力とは何ですか?
定義国際協力とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第25条に定められた規定で、「国は、認知症施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第25条(国際協力)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第25条の条文原文は「国は、認知症施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第25条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第25条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第24条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第25条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第26条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/25