共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第4条(国の責務)
国は、前条の基本理念にのっとり、認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第4条(国の責務)は、日本の共生社会の実現を推進するための認知症基本法に含まれる条文です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の公布日は令和5年6月16日です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第4条の前の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第3条です。
- 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第4条の次の条は共生社会の実現を推進するための認知症基本法第5条です。
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- 正式書式
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 - 本サイト収録
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000065/4