こども家庭庁組織令 第12条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一成育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の庶務の処理に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、成育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、こども家庭庁組織令第12条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁組織令第12条(総務課の所掌事務)は、日本のこども家庭庁組織令に含まれる条文です。
- こども家庭庁組織令第12条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- こども家庭庁組織令第12条は第二款 成育局に置かれています。
- こども家庭庁組織令の公布日は令和5年3月30日です。
- こども家庭庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁組織令第12条の前の条はこども家庭庁組織令第11条です。
- こども家庭庁組織令第12条の次の条はこども家庭庁組織令第13条です。
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- 正式書式
こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000125 - 本サイト収録
こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000125/12