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こども家庭庁組織令 第一節 長官官房及び局の設置等

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁組織令第一節 長官官房及び局の設置等は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. こども家庭庁組織令第一節 長官官房及び局の設置等が属するこども家庭庁組織令の法令番号は令和五年政令第百二十五号です。
  3. こども家庭庁組織令の公布日は令和5年3月30日です。
  4. こども家庭庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(長官官房及び局の設置)

第1条

こども家庭庁に、長官官房及び次の二局を置く。

(長官官房の所掌事務)

第2条

長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二こども家庭庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三長官の官印及び庁印の保管に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五法令案その他の公文書類の審査に関すること。

六こども家庭庁の保有する情報の公開に関すること。

七こども家庭庁の保有する個人情報の保護に関すること。

八こども家庭庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。

九こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

十こども家庭庁の行政の考査に関すること。

十一国会との連絡に関すること。

十二広報に関すること。

十三こども家庭庁の機構及び定員に関すること。

十四こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十五こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十六東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

十七東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

十八こども家庭庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十九こども家庭庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

二十独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給及び大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第四条第一項の規定による授業料等の減免に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

二十一こども家庭庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

二十二こども家庭審議会の庶務に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。

二十三こども政策推進会議の庶務に関すること。

二十四こども施策(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条第二項に規定するこども施策をいう。第十条第五号において同じ。)に対するこども等の意見の反映に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二十五こども基本法及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。

二十六こども大綱(こども基本法第九条第一項に規定するこども大綱をいう。第十条第七号において同じ。)の策定及び推進に関すること。

二十七少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。

二十八子ども・若者育成支援推進大綱(子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱をいう。第四条第十一号、第十条第九号及び第二十一条第四号において同じ。)の策定及び推進に関すること。

二十九こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第九条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。

三十こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する総合的な調査に関すること。

三十一こども家庭庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

三十二行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

一こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項

二結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項

三子ども・若者育成支援(子ども・若者育成支援推進法第一条に規定する子ども・若者育成支援をいう。第四条第十一号、第十条第十三号ハ及び第二十一条第四号において同じ。)に関する事項

三十三こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

三十四前各号に掲げるもののほか、こども家庭庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(成育局の所掌事務)

第3条

成育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収(第十三条第一号において「一号拠出金の徴収」という。)に関することを除く。)。

三認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に関する制度に関すること。

四児童福祉施設等(保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター(それぞれ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センターをいう。以下同じ。)並びに認定こども園(保育に係る部分に限る。次号及び第六号において同じ。)をいう。第二十号並びに第十八条第三号及び第六号において同じ。)及びその職員を養成する施設の施設及び設備の整備に関すること。

五前号に掲げるもののほか、保育所、認定こども園、児童厚生施設及び助産施設並びにこれらの職員を養成する施設に関すること。

六前二号(保育所及び認定こども園並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。

七第四号及び第五号(児童厚生施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること。

八こどもの福祉のための文化の向上に関すること。

九児童福祉法に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。

十こども及び子育てに関する相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。

十一こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

十二独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関すること。

十三青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。

十四こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

十五第四号及び第五号(助産施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。

十六成育医療等基本方針(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針をいう。第十六条第五号において同じ。)の策定及び推進に関すること。

十七旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)の規定による補償金等の支給等に関すること。

十八こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

十九こども家庭庁の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。

二十保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設等の入所措置に関する費用の監査に関すること(支援局の所掌に属するものを除く。)。

二十一子ども・子育て支援特別会計(育児休業等給付勘定に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。

二十二子ども・子育て支援特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

二十三こども家庭審議会に置かれる分科会の庶務の処理に関すること。

(支援局の所掌事務)

第4条

支援局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター並びにこれらの職員を養成する施設に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。

二前号(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどもの養護に関すること。

三児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に規定する児童扶養手当に関すること。

四前号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。

六こどもの自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項に規定する自立支援医療をいう。第二十三条第三号において同じ。)に関すること。

七こどもの虐待の防止に関すること。

八いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の規定によるいじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備に関すること。

九こどもに係る自殺対策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

十こどもへの性暴力の防止に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

十一子ども・若者育成支援に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進(子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進を除く。)に関すること。

十二障害児入所施設の入所措置に関する費用の監査に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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