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こども家庭庁組織令 第3節

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁組織令第3節は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. こども家庭庁組織令第3節が属するこども家庭庁組織令の法令番号は令和五年政令第百二十五号です。
  3. こども家庭庁組織令の公布日は令和5年3月30日です。
  4. こども家庭庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第3款

(参事官の職務)

第24条

参事官は、こどもへの性暴力の防止に関する事務(他省及び虐待防止対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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