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こども家庭庁組織令 第24条(参事官の職務)

参事官は、こどもへの性暴力の防止に関する事務(他省及び虐待防止対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、こども家庭庁組織令第24条に定められた規定で、「参事官は、こどもへの性暴力の防止に関する事務(他省及び虐待防止対策課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁組織令第24条(参事官の職務)は、日本のこども家庭庁組織令に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁組織令第24条の条文原文は「参事官は、こどもへの性暴力の防止に関する事務(他省及び虐待防止対策課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. こども家庭庁組織令第24条は第三款 支援局に置かれています。
  4. こども家庭庁組織令の公布日は令和5年3月30日です。
  5. こども家庭庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. こども家庭庁組織令第24条の前の条はこども家庭庁組織令第23条です。
  7. こども家庭庁組織令第24条の次の条はこども家庭庁組織令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000125
  • 本サイト収録こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000125/24

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