ブックマーク無料で登録

こども家庭庁組織令 第二款 成育局

第11条〜第18条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁組織令第二款 成育局は、第11条〜第18条の全 8 条で構成されています。
  2. こども家庭庁組織令第二款 成育局が属するこども家庭庁組織令の法令番号は令和五年政令第百二十五号です。
  3. こども家庭庁組織令の公布日は令和5年3月30日です。
  4. こども家庭庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(成育局に置く課等)

第11条

成育局に、次の六課及び参事官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第12条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一成育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の庶務の処理に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、成育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(保育政策課の所掌事務)

第13条

保育政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(一号拠出金の徴収に関すること並びに成育環境課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

二認定こども園に関する制度に関すること。

三保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。)に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

四前号に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。

五成育局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の調査に関する調整に関すること。

(成育基盤企画課の所掌事務)

第14条

成育基盤企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二小学校就学前のこどもの成育に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。

三保育所及び認定こども園におけるこどもの保育の内容に関すること。

四保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。次号において同じ。)の職員の資格及び資質の向上に関すること。

五保育所及び認定こども園の職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

(成育環境課の所掌事務)

第15条

成育環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当に関すること。

二子ども・子育て支援法の規定による妊婦のための支援給付に関すること。

三児童厚生施設及びその職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

四前号に掲げるもののほか、こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

五児童福祉法に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。

六こども及び子育てに関する相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。

(母子保健課の所掌事務)

第16条

母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。

二前号に掲げるもののほか、こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

三助産施設及びその職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

四第一号及び前号に掲げるもののほか、妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。

五成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。

六旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の規定による補償金等の支給等に関すること。

七こども家庭庁の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。

八こども家庭審議会成育医療等分科会の庶務の処理に関すること。

(安全対策課の所掌事務)

第17条

安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関すること。

三青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。

四こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

(参事官の職務)

第18条

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一子ども・子育て支援法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業に関する交付金に関すること。

二子ども・子育て支援法第六十九条第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による拠出金の徴収及び同法第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収に関すること。

三児童福祉施設等及びその職員を養成する施設の施設及び設備の整備に関すること。

四こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項に規定する指定法人に関すること。

五こどもの福祉のための文化の向上に関すること。

六保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設等の入所措置に要する費用の監査に関すること(支援局の所掌に属するものを除く。)。

七子ども・子育て支援特別会計(育児休業等給付勘定に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。

八子ども・子育て支援特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

九こども家庭審議会児童福祉文化分科会の庶務の処理に関すること。

こども家庭庁組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる