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こども家庭庁組織令 第2条(長官官房の所掌事務)

  1. 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二こども家庭庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 三長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  5. 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  7. 六こども家庭庁の保有する情報の公開に関すること。
  8. 七こども家庭庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 八こども家庭庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  10. 九こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  11. 十こども家庭庁の行政の考査に関すること。
  12. 十一国会との連絡に関すること。
  13. 十二広報に関すること。
  14. 十三こども家庭庁の機構及び定員に関すること。
  15. 十四こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  16. 十五こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  17. 十六東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
  18. 十七東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
  19. 十八こども家庭庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  20. 十九こども家庭庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  21. 二十独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第一号に規定する学資の支給及び大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第四条第一項の規定による授業料等の減免に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
  22. 二十一こども家庭庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  23. 二十二こども家庭審議会の庶務に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
  24. 二十三こども政策推進会議の庶務に関すること。
  25. 二十四こども施策(こども基本法(令和四年法律第七十七号)第二条第二項に規定するこども施策をいう。第十条第五号において同じ。)に対するこども等の意見の反映に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  26. 二十五こども基本法及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
  27. 二十六こども大綱(こども基本法第九条第一項に規定するこども大綱をいう。第十条第七号において同じ。)の策定及び推進に関すること。
  28. 二十七少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
  29. 二十八子ども・若者育成支援推進大綱(子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱をいう。第四条第十一号、第十条第九号及び第二十一条第四号において同じ。)の策定及び推進に関すること。
  30. 二十九こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第九条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
  31. 三十こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する総合的な調査に関すること。
  32. 三十一こども家庭庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  33. 三十二行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
  34. 一こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項
  35. 二結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項
  36. 三子ども・若者育成支援(子ども・若者育成支援推進法第一条に規定する子ども・若者育成支援をいう。第四条第十一号、第十条第十三号ハ及び第二十一条第四号において同じ。)に関する事項
  37. 三十三こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  38. 三十四前各号に掲げるもののほか、こども家庭庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

長官官房の所掌事務とは何ですか?

定義長官官房の所掌事務とは、こども家庭庁組織令第2条に定められた規定で、「長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁組織令第2条(長官官房の所掌事務)は、日本のこども家庭庁組織令に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁組織令第2条の条文原文は「長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. こども家庭庁組織令第2条は第一節 長官官房及び局の設置等に置かれています。
  4. こども家庭庁組織令の公布日は令和5年3月30日です。
  5. こども家庭庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. こども家庭庁組織令第2条の前の条はこども家庭庁組織令第1条です。
  7. こども家庭庁組織令第2条の次の条はこども家庭庁組織令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000125
  • 本サイト収録こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000125/2

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