受講中の講座ブックマーク無料で登録

こども家庭庁組織令 第8条(長官官房に置く課等)

長官官房に、総務課及び参事官一人を置く。

この条文の基本情報

長官官房に置く課等とは何ですか?

定義長官官房に置く課等とは、こども家庭庁組織令第8条に定められた規定で、「長官官房に、総務課及び参事官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁組織令第8条(長官官房に置く課等)は、日本のこども家庭庁組織令に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁組織令第8条の条文原文は「長官官房に、総務課及び参事官一人を置く。」で始まります。
  3. こども家庭庁組織令第8条は第一款 長官官房に置かれています。
  4. こども家庭庁組織令の公布日は令和5年3月30日です。
  5. こども家庭庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. こども家庭庁組織令第8条の前の条はこども家庭庁組織令第7条です。
  7. こども家庭庁組織令第8条の次の条はこども家庭庁組織令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000125
  • 本サイト収録こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000125/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›