こども家庭庁組織令 第8条(長官官房に置く課等)
長官官房に、総務課及び参事官一人を置く。
この条文の基本情報
長官官房に置く課等とは何ですか?
定義長官官房に置く課等とは、こども家庭庁組織令第8条に定められた規定で、「長官官房に、総務課及び参事官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁組織令第8条(長官官房に置く課等)は、日本のこども家庭庁組織令に含まれる条文です。
- こども家庭庁組織令第8条の条文原文は「長官官房に、総務課及び参事官一人を置く。」で始まります。
- こども家庭庁組織令第8条は第一款 長官官房に置かれています。
- こども家庭庁組織令の公布日は令和5年3月30日です。
- こども家庭庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁組織令第8条の前の条はこども家庭庁組織令第7条です。
- こども家庭庁組織令第8条の次の条はこども家庭庁組織令第9条です。
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- 正式書式
こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000125 - 本サイト収録
こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000125/8