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生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条(特定感染症国内発生期間の始期に関する経過措置)

  1. 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十六条第一項の規定により一類感染症又は二類感染症が国内で発生した旨の公表が行われた場合であって、施行日までに同項の規定により国内での発生がなくなった旨の公表が行われていないときは、施行日において同項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたものとみなして、改正法第一条の規定による改正後の旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「新旅館業法」という。)第四条の二第二項第一号の規定を適用する。
  2. 2.施行日前に感染症法第四十四条の二第一項又は第四十四条の十第一項の規定により新型インフルエンザ等感染症又は新感染症が国内で発生した旨の公表が行われた場合であって、施行日までに感染症法第四十四条の二第三項の規定による公表又は感染症法第五十三条第一項の政令の廃止が行われていないときは、施行日において感染症法第四十四条の二第一項又は第四十四条の十第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたものとみなして、新旅館業法第四条の二第二項第二号の規定を適用する。
  3. 3.施行日前に感染症法第四十四条の七第一項の規定により指定感染症が国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定が準用された場合であって、施行日までに感染症法第四十四条の七第三項の規定による公表が行われておらず、かつ、施行日において感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定が準用されているときは、施行日において感染症法第四十四条の七第一項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって感染症法第十九条若しくは第二十条又は第四十四条の三第二項の規定が準用されたものとみなして、新旅館業法第四条の二第二項第三号の規定を適用する。

この条文の基本情報

特定感染症国内発生期間の始期に関する経過措置とは何ですか?

定義特定感染症国内発生期間の始期に関する経過措置とは、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条(特定感染症国内発生期間の始期に関する経過措置)は、日本の生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和5年7月21日です。
  4. 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和五年政令第二百四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000247
  • 本サイト収録生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和五年政令第二百四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000247/1

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