生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(感染症に関する専門的な知識を有する者等の意見の聴取に関する経過措置)
厚生労働大臣は、新旅館業法第四条の二第一項第一号ロ及び第三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、施行日前においても、感染症に関する専門的な知識を有する者並びに旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
感染症に関する専門的な知識を有する者等の意見の聴取に関する経過措置とは何ですか?
定義感染症に関する専門的な知識を有する者等の意見の聴取に関する経過措置とは、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、新旅館業法第四条の二第一項第一号ロ及び第三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、施行日前においても、感染症に関する専門的な知識を有す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(感染症に関する専門的な知識を有する者等の意見の聴取に関する経過措置)は、日本の生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「厚生労働大臣は、新旅館業法第四条の二第一項第一号ロ及び第三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、施行日前においても、感染症に関する専門的な知識を有す…」で始まります。
- 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和5年7月21日です。
- 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
- 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和五年政令第二百四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000247 - 本サイト収録
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和五年政令第二百四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000247/2
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。