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漁港水面施設運営権登録令 第61条(仮登録を命ずる処分)

  1. 裁判所は、仮登録の登録権利者の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。
  2. 2.前項の申立てをするときは、仮登録の原因となる事実を疎明しなければならない。
  3. 3.第一項の申立てに係る事件は、漁港水面施設運営権に係る漁港の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
  4. 4.第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.非訟事件手続法第二条及び第二編(第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第五十九条、第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。

この条文の基本情報

仮登録を命ずる処分とは何ですか?

定義仮登録を命ずる処分とは、漁港水面施設運営権登録令第61条に定められた規定で、「裁判所は、仮登録の登録権利者の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令第61条(仮登録を命ずる処分)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令第61条の条文原文は「裁判所は、仮登録の登録権利者の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令第61条は第五節 仮登録に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令第61条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第60条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令第61条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/61

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