受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁港水面施設運営権登録令 第60条(仮登録の申請方法)

法令番号
令和五年政令第三百二十八号
公布
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第60条
  1. 仮登録は、仮登録の登録義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該仮登録の登録権利者が単独で申請することができる。
  2. 2.仮登録の登録権利者及び登録義務者が共同して仮登録を申請する場合については、第十七条本文の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

仮登録の申請方法とは何ですか?

定義仮登録の申請方法とは、漁港水面施設運営権登録令第60条に定められた規定で、「仮登録は、仮登録の登録義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該仮登録の登録権利者が単独で申請す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令第60条(仮登録の申請方法)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令第60条の条文原文は「仮登録は、仮登録の登録義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該仮登録の登録権利者が単独で申請す…」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令第60条は第五節 仮登録に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令第60条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第59条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令第60条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›