漁港水面施設運営権登録令 第59条(仮登録に基づく本登録の順位)
仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の漁港水面施設運営権についてされる同一の漁港水面施設運営権等についての登録であって、当該漁港水面施設運営権に係る登録記録に当該仮登録に基づく登録であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登録の順位は、当該仮登録の順位による。
この条文の基本情報
仮登録に基づく本登録の順位とは何ですか?
定義仮登録に基づく本登録の順位とは、漁港水面施設運営権登録令第59条に定められた規定で、「仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の漁港水面施設運営権についてされる同一の漁港水面施設運営権等についての登録であって、当該漁港水面施設運営権に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第59条(仮登録に基づく本登録の順位)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第59条の条文原文は「仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の漁港水面施設運営権についてされる同一の漁港水面施設運営権等についての登録であって、当該漁港水面施設運営権に…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第59条は第五節 仮登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第59条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第58条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第59条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第60条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/59