漁港水面施設運営権登録令 第58条(仮登録)
- 法令番号
- 令和五年政令第三百二十八号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第58条
- 仮登録は、次に掲げる場合にすることができる。
- 一漁港水面施設運営権等について設定等があった場合において、当該設定等に係る登録の申請をするために農林水産大臣に対し提出しなければならない書面であって、第二十条第八号の申請書と併せて提出しなければならないものとされているもののうち農林水産省令で定めるものを提出することができないとき。
- 二漁港水面施設運営権等の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
この条文の基本情報
仮登録とは何ですか?
定義仮登録とは、漁港水面施設運営権登録令第58条に定められた規定で、「仮登録は、次に掲げる場合にすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第58条(仮登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第58条の条文原文は「仮登録は、次に掲げる場合にすることができる。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第58条は第五節 仮登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第58条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第57条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第58条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第59条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/58
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期