漁港水面施設運営権登録令 第57条(権利の変更の登録等の特則)
- 信託の併合又は分割により漁港水面施設運営権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該漁港水面施設運営権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による漁港水面施設運営権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により漁港水面施設運営権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
- 2.信託財産に属する漁港水面施設運営権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第五十条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第十七条本文の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
権利の変更の登録等の特則とは何ですか?
定義権利の変更の登録等の特則とは、漁港水面施設運営権登録令第57条に定められた規定で、「信託の併合又は分割により漁港水面施設運営権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該漁港水面施設運営権等に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第57条(権利の変更の登録等の特則)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第57条の条文原文は「信託の併合又は分割により漁港水面施設運営権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該漁港水面施設運営権等に係る…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第57条は第四節 信託に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第57条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第56条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第57条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第58条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/57