漁港水面施設運営権登録令 第62条(仮登録に基づく本登録)
- 漁港水面施設運営権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による申請に基づいて登録をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
仮登録に基づく本登録とは何ですか?
定義仮登録に基づく本登録とは、漁港水面施設運営権登録令第62条に定められた規定で、「漁港水面施設運営権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第62条(仮登録に基づく本登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第62条の条文原文は「漁港水面施設運営権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第62条は第五節 仮登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第62条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第61条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第62条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第63条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/62