漁港水面施設運営権登録令 第63条(仮登録の抹消)
仮登録の抹消は、第二十三条の規定にかかわらず、仮登録の登録名義人が単独で申請することができる。仮登録の登録名義人の承諾がある場合における当該仮登録の登録上の利害関係人も、同様とする。
この条文の基本情報
仮登録の抹消とは何ですか?
定義仮登録の抹消とは、漁港水面施設運営権登録令第63条に定められた規定で、「仮登録の抹消は、第二十三条の規定にかかわらず、仮登録の登録名義人が単独で申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第63条(仮登録の抹消)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第63条の条文原文は「仮登録の抹消は、第二十三条の規定にかかわらず、仮登録の登録名義人が単独で申請することができる。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第63条は第五節 仮登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第63条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第62条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第63条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第64条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/63