電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第72条(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
- 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
- 二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
- 一商号、名称又は氏名
- 二法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
- 三本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
- 三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
- 四信用格付の前提、意義及び限界
- 2.前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
- 二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者(金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。第四号において同じ。)の商号又は名称及び登録番号
- 三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
- 四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
- 五信用格付の前提、意義及び限界
この条文の基本情報
信用格付業者の登録の意義その他の事項とは何ですか?
定義信用格付業者の登録の意義その他の事項とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第72条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第72条(信用格付業者の登録の意義その他の事項)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第72条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第72条は第二章 業務に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第72条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第71条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第72条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第73条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/72