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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第二章 業務
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二章 業務は、第22条〜第74条の全 55 条で構成されています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二章 業務が属する電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の法令番号は令和五年内閣府令第四十八号です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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