ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第二章 業務

第22条〜第74条・全 55 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二章 業務は、第22条〜第74条の全 55 条で構成されています。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二章 業務が属する電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の法令番号は令和五年内閣府令第四十八号です。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、全文を 1 ページに収められません。以下の各条から単条文ページの全文へ進めます。

第22条(電子決済手段等取引業に係る情報の安全管理措置)第23条(個人利用者情報の安全管理措置等)第24条(個人利用者情報の漏えい等の報告)第25条(特別の非公開情報の取扱い)第26条(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)第27条(電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)第28条(電子決済手段の内容に関する説明)第29条(利用者に対する情報の提供)第30条(その他利用者保護を図るための措置等)第31条(社内規則等)第32条(電子決済手段信用取引に関する特則)第33条(金銭等の預託の禁止の適用除外)第34条(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者から除かれる者)第35条(親会社等となる者)第36条(関連会社等となる者)第37条(議決権の保有の判定)第38条(利用者の電子決済手段の管理)第39条(利用者財産に係る分別管理監査)第40条(発行者等との契約締結義務)第41条(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)第42条(電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)第43条(特定電子決済手段等)第44条(契約の種類)第45条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第46条(情報通信の技術を利用した提供)第47条(電磁的方法の種類及び内容)第48条(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第49条(情報通信の技術を利用した同意の取得)第50条(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第51条(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)第52条(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)第53条(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第54条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第55条(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第56条(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第57条(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)第58条(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)第59条(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第60条(広告類似行為)第61条(特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容についての広告等の表示方法)第62条(利用者が支払うべき対価に関する事項)第63条(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)第64条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)第65条(誇大広告をしてはならない事項)第66条(契約締結前の情報の提供)第67条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)第68条(利用者が支払うべき対価に関する事項)第69条(契約締結前交付書面の記載事項)第69条の2(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第69条の3(契約締結時の情報の提供)第70条(契約締結時に交付する書面の記載事項)第71条(契約締結時の情報の提供を要しない場合)第72条(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第73条(禁止行為)第74条(行為規制の適用除外の例外)
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる