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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第60条(広告類似行為)

  1. 準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
  2. 一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
  3. 二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定電子決済手段等取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
  4. 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
  5. 一特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称
  6. 二この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする電子決済手段等取引業者の商号又はその通称
  7. 三令第十九条の十第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
  8. 四第六十六条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

この条文の基本情報

広告類似行為とは何ですか?

定義広告類似行為とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第60条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第60条(広告類似行為)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第60条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に…」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第60条は第二章 業務に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第60条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第59条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第60条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/60

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