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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第三章 監督

第75条〜第81条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三章 監督は、第75条〜第81条の全 7 条で構成されています。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三章 監督が属する電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の法令番号は令和五年内閣府令第四十八号です。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(電子決済手段等取引業に関する帳簿書類の作成及び保存)

第75条

別タブ ↗

法第六十二条の十八に規定する電子決済手段等取引業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

一電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、電子決済手段関連業務に係る取引記録

二法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合にあっては、当該行為に係る取引記録

三総勘定元帳

四電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあっては、顧客勘定元帳

五電子決済手段の交換等を行う場合にあっては、注文伝票

六電子決済手段等取引業の利用者の金銭の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録

一各営業日における管理する当該利用者の金銭の額の記録

二第三十三条第一項第一号に定める場合にあっては、次に掲げる記録

七電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録

一各営業日における管理する当該利用者の電子決済手段の数量の記録

二第三十八条第一項又は第三項に規定する方法により電子決済手段の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録

2電子決済手段等取引業者は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第四号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第五号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも七年間、同項第六号及び第七号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。

3第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第八十一条において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

(電子決済手段関連業務に係る取引記録)

第76条

別タブ ↗

前条第一項第一号に規定する電子決済手段関連業務に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。

一取引日記帳

二媒介又は代理に係る取引記録

三自己勘定元帳

2前項第一号の取引日記帳には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一約定年月日

二利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行う場合にあっては、電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称

三自己又は取次ぎの別

四売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別

五電子決済手段の名称

六電子決済手段の数量

七約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)

八取次ぎの場合にあっては、次に掲げる事項

一相手方の氏名又は名称

二取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

九電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項

一電子決済手段信用取引である旨

二新規又は決済の別

三信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

四当該電子決済手段信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

3第一項第二号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第十項第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一媒介又は代理を行った年月日

二電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称

三媒介又は代理の別

四媒介又は代理の内容

五電子決済手段の名称

六電子決済手段の数量

七約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)

八媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

九電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項

一電子決済手段信用取引である旨

二新規又は決済の別

三信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

四当該電子決済手段信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

4第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一電子決済手段の名称

二約定年月日

三相手方を自己において選択する取引である場合にあっては、相手方の氏名又は名称

四売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別

五電子決済手段の数量

六自己が保有する金銭の額及び電子決済手段の数量の残高

(顧客勘定元帳)

第77条

別タブ ↗

第七十五条第一項第四号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。

一電子決済手段の交換等又は法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う者にあっては、利用者勘定元帳

二電子決済手段の管理を行う者にあっては、電子決済手段管理明細簿

2前項第一号の利用者勘定元帳は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一電子決済手段の交換等を行う場合次に掲げる事項

一利用者の氏名又は名称

二入出金及びその年月日並びに差引残高

三電子決済手段の名称

四自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別

五売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別

六約定年月日

七電子決済手段の数量

八約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)

九電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項

二法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合次に掲げる事項

一利用者の氏名又は名称

二利用者の有する為替取引に関する債務に係る債権の額の増減及びその年月日並びに当該債権の差引残高

3第一項第二号の電子決済手段管理明細簿は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一利用者の氏名又は名称

二受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高

三利用者の電子決済手段を管理する者の氏名又は名称

四電子決済手段の名称

五電子決済手段の数量

(注文伝票)

第78条

別タブ ↗

第七十五条第一項第五号の注文伝票には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己)

二電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称

三電子決済手段の名称

四売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別

五受注数量及び発注数量

六約定数量

七指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)

八受注日時及び発注日時

九約定日時

十約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)

十一電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項

一電子決済手段信用取引である旨

二新規又は決済の別

三信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

十二取引が不成立の場合には、第六号、第九号及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因

(電子決済手段等取引業に関する報告書)

第79条

別タブ ↗

法第六十二条の十九第一項の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十七号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第十八号)により作成し、第八十一条第一項に定める書類を添付して、事業年度の末日から三月以内(外国電子決済手段等取引業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

(電子決済手段の管理に関する報告書)

第80条

別タブ ↗

法第六十二条の十九第二項に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。次項及び次条第二項において「対象期間」という。)とする。

2法第六十二条の十九第二項の報告書は、別紙様式第十九号により作成し、次条第二項各号に掲げる書類を添付して、対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第一号に掲げる書類は、対象期間経過後二月以内に提出すれば足りる。

(報告書の添付書類)

第81条

別タブ ↗

法第六十二条の十九第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)

二電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者にあっては、前号に掲げる書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書

三電子決済手段等取引業の利用者の金銭を管理する場合にあっては、電磁的記録に記録された事業年度の末日における当該利用者の金銭の額に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の金銭の額を証する書類

四金銭分別管理監査を受けた場合にあっては、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

2法第六十二条の十九第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一対象期間に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)

二電磁的記録に記録された対象期間の末日における電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の残高に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の電子決済手段の数量を証する書類

三電子決済手段等取引業の利用者の金銭を管理する場合にあっては、電磁的記録に記録された対象期間の末日における当該利用者の金銭の額に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の金銭の額を証する書類

四金銭分別管理監査又は電子決済手段分別管理監査を受けた場合にあっては、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

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