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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第79条(電子決済手段等取引業に関する報告書)

法第六十二条の十九第一項の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十七号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第十八号)により作成し、第八十一条第一項に定める書類を添付して、事業年度の末日から三月以内(外国電子決済手段等取引業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

電子決済手段等取引業に関する報告書とは何ですか?

定義電子決済手段等取引業に関する報告書とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第79条に定められた規定で、「法第六十二条の十九第一項の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十七号(外国電子決済手段等取引業者にあっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第79条(電子決済手段等取引業に関する報告書)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第79条の条文原文は「法第六十二条の十九第一項の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十七号(外国電子決済手段等取引業者にあっ…」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第79条は第三章 監督に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第79条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第78条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第79条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/79

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