電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第78条(注文伝票)
- 第七十五条第一項第五号の注文伝票には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己)
- 二電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称
- 三電子決済手段の名称
- 四売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
- 五受注数量及び発注数量
- 六約定数量
- 七指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
- 八受注日時及び発注日時
- 九約定日時
- 十約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
- 十一電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項
- 一電子決済手段信用取引である旨
- 二新規又は決済の別
- 三信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
- 十二取引が不成立の場合には、第六号、第九号及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因
この条文の基本情報
注文伝票とは何ですか?
定義注文伝票とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第78条に定められた規定で、「第七十五条第一項第五号の注文伝票には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第78条(注文伝票)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第78条の条文原文は「第七十五条第一項第五号の注文伝票には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第78条は第三章 監督に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第78条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第77条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第78条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第79条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/78