電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第77条(顧客勘定元帳)
- 第七十五条第一項第四号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。
- 一電子決済手段の交換等又は法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う者にあっては、利用者勘定元帳
- 二電子決済手段の管理を行う者にあっては、電子決済手段管理明細簿
- 2.前項第一号の利用者勘定元帳は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一電子決済手段の交換等を行う場合次に掲げる事項
- 一利用者の氏名又は名称
- 二入出金及びその年月日並びに差引残高
- 三電子決済手段の名称
- 四自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別
- 五売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
- 六約定年月日
- 七電子決済手段の数量
- 八約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
- 九電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項
- 二法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合次に掲げる事項
- 一利用者の氏名又は名称
- 二利用者の有する為替取引に関する債務に係る債権の額の増減及びその年月日並びに当該債権の差引残高
- 3.第一項第二号の電子決済手段管理明細簿は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一利用者の氏名又は名称
- 二受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高
- 三利用者の電子決済手段を管理する者の氏名又は名称
- 四電子決済手段の名称
- 五電子決済手段の数量
この条文の基本情報
顧客勘定元帳とは何ですか?
定義顧客勘定元帳とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第77条に定められた規定で、「第七十五条第一項第四号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第77条(顧客勘定元帳)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第77条の条文原文は「第七十五条第一項第四号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第77条は第三章 監督に置かれています。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第77条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第76条です。
- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第77条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第78条です。
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- 正式書式
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048 - 本サイト収録
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/77