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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第76条(電子決済手段関連業務に係る取引記録)

  1. 前条第一項第一号に規定する電子決済手段関連業務に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。
  2. 一取引日記帳
  3. 二媒介又は代理に係る取引記録
  4. 三自己勘定元帳
  5. 2.前項第一号の取引日記帳には、法第二条第十項第一号及び第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  6. 一約定年月日
  7. 二利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行う場合にあっては、電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称
  8. 三自己又は取次ぎの別
  9. 四売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
  10. 五電子決済手段の名称
  11. 六電子決済手段の数量
  12. 七約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
  13. 八取次ぎの場合にあっては、次に掲げる事項
  14. 一相手方の氏名又は名称
  15. 二取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
  16. 九電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項
  17. 一電子決済手段信用取引である旨
  18. 二新規又は決済の別
  19. 三信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
  20. 四当該電子決済手段信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
  21. 3.第一項第二号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第十項第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  22. 一媒介又は代理を行った年月日
  23. 二電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称
  24. 三媒介又は代理の別
  25. 四媒介又は代理の内容
  26. 五電子決済手段の名称
  27. 六電子決済手段の数量
  28. 七約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
  29. 八媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
  30. 九電子決済手段信用取引にあっては、次に掲げる事項
  31. 一電子決済手段信用取引である旨
  32. 二新規又は決済の別
  33. 三信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
  34. 四当該電子決済手段信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
  35. 4.第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  36. 一電子決済手段の名称
  37. 二約定年月日
  38. 三相手方を自己において選択する取引である場合にあっては、相手方の氏名又は名称
  39. 四売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
  40. 五電子決済手段の数量
  41. 六自己が保有する金銭の額及び電子決済手段の数量の残高

この条文の基本情報

電子決済手段関連業務に係る取引記録とは何ですか?

定義電子決済手段関連業務に係る取引記録とは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第76条に定められた規定で、「前条第一項第一号に規定する電子決済手段関連業務に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第76条(電子決済手段関連業務に係る取引記録)は、日本の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第76条の条文原文は「前条第一項第一号に規定する電子決済手段関連業務に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第76条は第三章 監督に置かれています。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  5. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第76条の前の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第75条です。
  7. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第76条の次の条は電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002048
  • 本サイト収録電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002048/76

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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