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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第四章 雑則

第83条〜第88条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第四章 雑則は、第83条〜第88条の全 6 条で構成されています。
  2. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第四章 雑則が属する電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の法令番号は令和五年内閣府令第四十八号です。
  3. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の公布日は令和5年5月26日です。
  4. 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(廃止の届出等)

第83条

別タブ ↗

法第六十二条の二十五第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一商号

二登録年月日及び登録番号

三届出事由

四法第六十二条の二十五第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日

五電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したときは、その理由

六事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先

3法第六十二条の二十五第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う電子決済手段等取引業者は、同項の規定による掲示の内容を当該電子決済手段等取引業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

4法第六十二条の二十五第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び電子決済手段等取引業の利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。

5電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の二十五第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第二十一号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

6電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)

第84条

別タブ ↗

法第六十二条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部を他の電子決済手段等取引業者に承継させた場合とする。

(法令違反行為等の届出)

第85条

別タブ ↗

電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。)は、取締役等又は従業者に電子決済手段等取引業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十二号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

一当該行為が発生した営業所又は事務所の名称

二当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名

三当該行為の概要

(経由官庁)

第86条

別タブ ↗

電子決済手段等取引業者(法第六十二条の三の登録を受けようとする者並びに法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第三項の規定による届出をしようとする発行者を含む。次条において同じ。)は、法第六十二条の四第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等(令第三十一条第一項に規定する主たる営業所等をいう。次項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

2電子決済手段等取引業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)

第87条

別タブ ↗

電子決済手段等取引業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

(標準処理期間)

第88条

別タブ ↗

金融庁長官又は財務局長等は、法第六十二条の三の登録若しくは法第六十二条の七第一項の変更登録又は第三十八条第三項の承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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